このページでは弊社の会社概要と特商法で定められた項目を掲載しております。
全国6店舗・1オフィスにて運営しております。
本書面を受領した日から8日を経過するまでは、書面(下図参照)により無条件で契約解除を行うこと(以下「クーリングオフ」といいます)ができ、その効力は書面を発信したとき(郵便消印日付など)から発生します。但し、現金取引(契約したその場で商品の引渡しを行い、或いは役務の適用を受け、且つ代金の全部を受領すること)で、その金額が3,000円未満の時は、クーリングオフはできません。
お客様は、損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
引渡期日が定められていても、お客様はこれを拒否することができます。
引き渡した商品が、購入業者から第3者へ引き渡される場合、お客様は遅滞なくその旨を購入業者から通知されます。
引き渡した商品の所有権は第3者に対しても主張することができます。
購入業者から、クーリングオフ妨害の解消のための書面が交付された日から8日を経過するまでは、書面によりクーリングオフすることができます。
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