結論から言いますと農作業に欠かせない「トラクター」ですが、これを運転する場合、車両の大きさや走行速度によって異なる免許の取得が必要です。しかし、運転免許の区分や取得方法は複雑で、分かりにくいことがあります。
トラクターを運転するための免許
トラクターは車両のサイズや最高速度によって「小型特殊自動車」、もしくは「大型特殊自動車」のいずれかに分類されます。免許についても、それぞれに対応したものが必要です。
小型特殊自動車
小型特殊自動車とは、車体の全長が4.7m以下、全幅が1.7m以下、全高が2.0m以下の車両のことをいいます。ヘッドガード(安全フレーム)が付いている場合は高さが2.8mよりも低くなければいけません。最高速度は時速15km以下です。
大型特殊自動車
小型特殊自動車の規定を1つでも超えた場合は、全て大型特殊自動車に該当します。このような車両を運転するための資格が「大型特殊免許」です。小型特殊免許と違い、普通免許の中には運転資格が含まれないため、新たに免許を取得する必要があります。
免許を取得するための条件
普通免許
普通免許を取得すると小型特殊自動車の運転資格も付いてきます。そのため、現在普通免許を持っている方は、トラクターのサイズによってはすぐに運転することができます。
小型特殊免許
満16歳から取得できます。視力は両眼で0.5以上あれば受験できるので、普通免許よりハードルが低く設定されています。実技試験がなく、適性試験と学科試験のみで取得できます
大型特殊免許
基本の受験資格は、大型特殊免許も農耕車限定免許も、普通免許と同じです。農耕車限定免許の場合、「農業従事者(従事予定者)であること」と「普通免許を持っていること」が受験資格になることが多いです
まとめ
農作業にしか使用しないトラクターであっても、無免許で運転することは許されません。重い刑罰を受けるうえ、一定期間は新たに免許を取得できず、仕事に大きな支障を及ぼします。
「田んぼや畑で乗るだけだから」と軽く思わず、免許取得を目指すと良いです。