[買取価格No1]農機具ひろば|トラクター/コンバイン/田植え機/耕運機/籾摺り機|クボタ/イセキ/ヤンマー

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トラクターの処分に必要な書類や費用

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トラクターの処分に必要な書類や費用

不要になったトラクターの処分には、自分で処理する、業者に任せる、中古として売る、という3つの方法があります。それぞれにメリットとデメリット、注意点があり、大型特殊車両と小型特殊車両で扱いが異なる点もあります。おすすめは農機具ひろばのような買取の専門業者を通して売ることです。

自分で手配する場合

基本的に車両の処分は、車両の解体、抹消登録、そして納税の対象から外すという流れで進みます。

解体

車両の解体自体は自分ではできないので、業者にお任せしましょう

抹消登録

廃車の手続きです。ナンバーのある大型特殊車両は管轄の陸運局に、小型特殊車両は管轄の軽自動車検査協会に行きましょう。その際に必要な書類などは下記のとおりです。

大型特殊車両

・ナンバープレート:あらかじめトラクターから外したものを返納します
・解体証明書(もしくは廃棄物処理法に基づくマニフェストB2票):トラクターの解体を依頼した業者から受け取ったものです
・自動車検査証
・所有者の印鑑証明書(発行日から3ヶ月以内)
・所有者の実印
・申請書(第3号様式の2):陸運局の窓口で入手
・手数料納付書:陸運局の窓口で入手
※車検証に記載された氏名や住所に変更がある場合は、前後のつながりが分かる住民票・戸籍謄本・戸籍の附票などを提出します

小型特殊車両

・ナンバープレート:あらかじめトラクターから外したものを返納します
・標識交付証明書(ない場合は不要)
※ナンバープレートを返納できない場合は「ナンバープレートの紛失・処分理由書」を提出します

抹消登録に必要な費用

必要な書類を自分で揃えて提出すれば、基本的に抹消登録にかかる費用は発生しません。ここを行政書士に任せた場合は数万円程度がかかります。

 

税金に関する後処理

大型特殊車両の場合、固定資産税が課されます。処分がすんだら、税金を申告する際に資産として計上していたトラクターの記載を外しましょう。

小型特殊車両の場合は、軽自動車税が課されています。こちらは抹消登録をした時点で課税対象から自動的に外れますので、必要な手配は残りません。

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やっぱり買取の専門業者に売るのが一番

こうした面倒くさい手続きを代わりに行ってくれる、農機具ひろばのような買取の専門業者のサービスが一番です。個人間の取引と違い、間に業者が入ることで買った人とのトラブルが発生する恐れがなくなります。面倒な事務作業は不要となり、ネットに出品したりチラシを貼ったりするなどの手間もかかりません。

また、状態のよいトラクターはもちろん、故障しているような状態であっても、業者の判断によっては買取をしてもらえることもあります。最初から廃棄を目的にしていると、時には数万円もの出費を覚悟しなければなりません。それに比べたら、非常に有利といえます。

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